牧野法施行規則 第二十二条

(処分の形式)

昭和二十五年農林省令第八十七号

都道府県知事は、法第六条第二項、法第九条第一項、法第十条第二項又は法第十八条の規定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする。

第22条

(処分の形式)

牧野法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第八十七号)

第22条 (処分の形式)

都道府県知事は、法第6条第2項、法第9条第1項、法第10条第2項又は法第18条の規定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする。

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