牧野法施行規則 第二十五条
(権限の委任)
昭和二十五年農林省令第八十七号
法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第六条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、法第三条第七項並びに第六条第一項及び第二項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
(権限の委任)
牧野法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第八十七号)
第25条 (権限の委任)
法第3条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、法第3条第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。