牧野法施行規則 第二十条
(立入検査の通知)
昭和二十五年農林省令第八十七号
農林水産大臣(第二十五条の規定により法第六条第一項の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、同項又は法第十二条第一項の規定による立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、当該牧野の管理者に、検査の期日及び検査をさせる職員の氏名を通知するものとする。
(立入検査の通知)
牧野法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第八十七号)
第20条 (立入検査の通知)
農林水産大臣(第25条の規定により法第6条第1項の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、同項又は法第12条第1項の規定による立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、当該牧野の管理者に、検査の期日及び検査をさせる職員の氏名を通知するものとする。