牧野法施行規則 第十八条
(完了の届出)
昭和二十五年農林省令第八十七号
法第十三条第一項の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 指示に係る措置の実施概況書 二 指示に係る措置の実施概況図
(完了の届出)
牧野法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第八十七号)
第18条 (完了の届出)
法第13条第1項の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 指示に係る措置の実施概況書 二 指示に係る措置の実施概況図