牧野法施行規則 第十八条

(完了の届出)

昭和二十五年農林省令第八十七号

法第十三条第一項の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 指示に係る措置の実施概況書 二 指示に係る措置の実施概況図

第18条

(完了の届出)

牧野法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第八十七号)

第18条 (完了の届出)

法第13条第1項の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 指示に係る措置の実施概況書 二 指示に係る措置の実施概況図

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)牧野法施行規則の全文・目次ページへ →