牧野法施行規則 第十六条

(指示の失効の公示)

昭和二十五年農林省令第八十七号

都道府県知事は、法第十一条第一項の規定により法第九条第一項の規定による指示が失効したときは、左に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在、地番及び地目 二 指示の失効の事由

第16条

(指示の失効の公示)

牧野法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第八十七号)

第16条 (指示の失効の公示)

都道府県知事は、法第11条第1項の規定により法第9条第1項の規定による指示が失効したときは、左に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在、地番及び地目 二 指示の失効の事由

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