漁船法施行規則 第七条

(認定の手続)

昭和二十五年農林省令第九十五号

法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船についての法第八条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。

2 法第四条の規定による農林水産大臣の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第八条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)に届け出なければならない。

3 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、第一項の場所及び期日を定める場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。

4 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第八条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第五号の二による認定通知書を交付させるものとする。

第7条

(認定の手続)

漁船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十五号)

第7条 (認定の手続)

法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船についての法第8条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。

2 法第4条の規定による農林水産大臣の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第8条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)に届け出なければならない。

3 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、第1項の場所及び期日を定める場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。

4 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第5号の二による認定通知書を交付させるものとする。

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