クラウド六法漁船法施行規則第四章 漁船に関する検査第二十二条漁船法施行規則 第二十二条(検査の準備)昭和二十五年農林省令第九十五号法第二十五条第一項の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。