漁船法施行規則 第二十二条

(検査の準備)

昭和二十五年農林省令第九十五号

法第二十五条第一項の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。

第22条

(検査の準備)

漁船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十五号)

第22条 (検査の準備)

法第25条第1項の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。

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