漁船法施行規則 第六条

(期間の延長の手続)

昭和二十五年農林省令第九十五号

法第六条第二項の規定による期間の延長の許可を申請しようとする者は、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、当該行政庁に提出しなければならない。

第6条

(期間の延長の手続)

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第6条 (期間の延長の手続)

法第6条第2項の規定による期間の延長の許可を申請しようとする者は、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、当該行政庁に提出しなければならない。

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