家畜改良増殖法施行規則 第一条

(検査の方法)

昭和二十五年農林省令第九十六号

独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第四条第一項本文の検査(以下「定期検査」という。)及び同項第一号の検査(以下「センターの臨時検査」という。)を行うときは、次の各号のいずれかに該当する職員にこれらの検査を担当させなければならない。 一 獣医師又は家畜人工授精師 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 三 学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した場合にあつては、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に三年以上従事している者 四 農林水産大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

第1条

(検査の方法)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第1条 (検査の方法)

独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第4条第1項本文の検査(以下「定期検査」という。)及び同項第1号の検査(以下「センターの臨時検査」という。)を行うときは、次の各号のいずれかに該当する職員にこれらの検査を担当させなければならない。 一 獣医師又は家畜人工授精師 二 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において、獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 三 学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した場合にあつては、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に三年以上従事している者 四 農林水産大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

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