家畜改良増殖法施行規則 第七条

(種畜の等級)

昭和二十五年農林省令第九十六号

法第四条第三項の等級は、特級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。

2 前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。

第7条

(種畜の等級)

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第7条 (種畜の等級)

法第4条第3項の等級は、特級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。

2 前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。

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