家畜改良増殖法施行規則 第九条

(種畜証明書の記載事項の変更)

昭和二十五年農林省令第九十六号

令第五条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 一 種畜の名前の変更 二 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更

第9条

(種畜証明書の記載事項の変更)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第9条 (種畜証明書の記載事項の変更)

令第5条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 一 種畜の名前の変更 二 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜改良増殖法施行規則の全文・目次ページへ →
第9条(種畜証明書の記載事項の変更) | 家畜改良増殖法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ