クラウド六法家畜改良増殖法施行規則第一章 種畜等第九条家畜改良増殖法施行規則 第九条(種畜証明書の記載事項の変更)昭和二十五年農林省令第九十六号令第五条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 一 種畜の名前の変更 二 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更