家畜改良増殖法施行規則 第二条
(検査の期日及び場所)
昭和二十五年農林省令第九十六号
センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
2 都道府県知事は、法第四条第一項第二号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
(検査の期日及び場所)
家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第2条 (検査の期日及び場所)
センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
2 都道府県知事は、法第4条第1項第2号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。