家畜改良増殖法施行規則 第八条の二
(委託契約書の記載事項)
昭和二十五年農林省令第九十六号
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「令」という。)第四条第一号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 センターの農林水産大臣への報告に関する事項
(委託契約書の記載事項)
家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第8条の2 (委託契約書の記載事項)
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第269号。以下「令」という。)第4条第1号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 センターの農林水産大臣への報告に関する事項