家畜改良増殖法施行規則 第八条の二

(委託契約書の記載事項)

昭和二十五年農林省令第九十六号

家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「令」という。)第四条第一号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 センターの農林水産大臣への報告に関する事項

第8条の2

(委託契約書の記載事項)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第8条の2 (委託契約書の記載事項)

家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第269号。以下「令」という。)第4条第1号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 センターの農林水産大臣への報告に関する事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜改良増殖法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条の2(委託契約書の記載事項) | 家畜改良増殖法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ