家畜改良増殖法施行規則 第六条

(検査に係る疾患の種類)

昭和二十五年農林省令第九十六号

法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。 一 伝染性疾患 二 遺伝性疾患 三 繁殖機能の障害

第6条

(検査に係る疾患の種類)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第6条 (検査に係る疾患の種類)

法第4条第2項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。 一 伝染性疾患 二 遺伝性疾患 三 繁殖機能の障害

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