家畜改良増殖法施行規則 第十三条

(種畜証明書の提示の相手方)

昭和二十五年農林省令第九十六号

法第九条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 獣医師及び家畜人工授精師 二 家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員 三 農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員

第13条

(種畜証明書の提示の相手方)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第13条 (種畜証明書の提示の相手方)

法第9条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 獣医師及び家畜人工授精師 二 家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員 三 農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員

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