家畜改良増殖法施行規則 第十三条
(種畜証明書の提示の相手方)
昭和二十五年農林省令第九十六号
法第九条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 獣医師及び家畜人工授精師 二 家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員 三 農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員
(種畜証明書の提示の相手方)
家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第13条 (種畜証明書の提示の相手方)
法第9条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 獣医師及び家畜人工授精師 二 家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員 三 農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員