家畜改良増殖法施行規則 第十三条の三

(獣医師の診断)

昭和二十五年農林省令第九十六号

法第九条の二第一項の獣医師による診断は、雌の家畜を家畜体内受精卵(法第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵をいう。以下同じ。)の採取の用に供する日又は雌の家畜若しくはそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供する日前三十日以内に受けたものでなければならない。

第13条の3

(獣医師の診断)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第13条の3 (獣医師の診断)

法第9条の2第1項の獣医師による診断は、雌の家畜を家畜体内受精卵(法第3条の3第2項第4号に規定する家畜体内受精卵をいう。以下同じ。)の採取の用に供する日又は雌の家畜若しくはそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供する日前三十日以内に受けたものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜改良増殖法施行規則の全文・目次ページへ →