家畜改良増殖法施行規則 第十三条の四
(家畜受精卵の採取の制限の特例)
昭和二十五年農林省令第九十六号
法第九条の二第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者が、当該雌の家畜を、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体内受精卵の採取の用に供する場合とする。
2 法第九条の二第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者又は同項の家畜卵巣を採取する者が、当該家畜の雌又はそのとたいを、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体外受精卵(法第十一条の二第四項に規定する家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)の生産の用に供する家畜卵巣の採取の用に供する場合とする。