家畜改良増殖法施行規則 第十二条
(種畜の公示)
昭和二十五年農林省令第九十六号
法第八条第一項及び第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 種畜証明書を書換交付したとき。 二 令第七条第一項第三号の場合において、種畜証明書の返納があつたとき。
(種畜の公示)
家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第12条 (種畜の公示)
法第8条第1項及び第2項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 種畜証明書を書換交付したとき。 二 令第7条第1項第3号の場合において、種畜証明書の返納があつたとき。