家畜改良増殖法施行規則 第十五条の二
(家畜受精卵移植の制限の特例)
昭和二十五年農林省令第九十六号
法第十一条の二第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植するために他人の飼養する雌の家畜から採取された家畜体内受精卵の処理をする場合とする。
2 法第十一条の二第三項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合 二 農林水産大臣の定めるところにより家畜卵巣の採取を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者が、獣医師又は家畜人工授精師の具体的な指示の下に雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合
3 法第十一条の二第四項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために家畜未受精卵(同項に規定する家畜未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精(法第四条第一項に規定する家畜体外授精をいう。以下同じ。)を行い、又は家畜体外受精卵を処理する場合とする。