家畜改良増殖法施行規則 第十六条

(精液の検査方法)

昭和二十五年農林省令第九十六号

法第十三条第一項の検査は、第一号に掲げる事項については肉眼検査、第二号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。 一 精液の量及びその色、臭気、水素イオン濃度等の性状 二 精子の数、活力、生存率及びき型率

第16条

(精液の検査方法)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第16条 (精液の検査方法)

法第13条第1項の検査は、第1号に掲げる事項については肉眼検査、第2号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。 一 精液の量及びその色、臭気、水素イオン濃度等の性状 二 精子の数、活力、生存率及びき型率

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