家畜改良増殖法施行規則 第十六条の三

(家畜未受精卵の採取方法等)

昭和二十五年農林省令第九十六号

法第十三条第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。 一 家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。 二 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。

第16条の3

(家畜未受精卵の採取方法等)

家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)

第16条の3 (家畜未受精卵の採取方法等)

法第13条第3項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。 一 家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。 二 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。

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