家畜改良増殖法施行規則 第十六条の二
(家畜体内受精卵の検査方法)
昭和二十五年農林省令第九十六号
法第十三条第二項の検査は、次に掲げる方法による。 一 家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。 二 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。
(家畜体内受精卵の検査方法)
家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第16条の2 (家畜体内受精卵の検査方法)
法第13条第2項の検査は、次に掲げる方法による。 一 家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。 二 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。