家畜改良増殖法施行規則 第十四条
(種付台帳等の様式)
昭和二十五年農林省令第九十六号
法第九条第二項の種付台帳、同条第四項の種付証明書及び同項の精液採取に関する証明書の様式は、それぞれ別記様式第四号、様式第五号及び様式第六号によるものとする。
(種付台帳等の様式)
家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第14条 (種付台帳等の様式)
法第9条第2項の種付台帳、同条第4項の種付証明書及び同項の精液採取に関する証明書の様式は、それぞれ別記様式第4号、様式第5号及び様式第6号によるものとする。