家畜改良増殖法施行規則 第四条
(検査の申請)
昭和二十五年農林省令第九十六号
法第四条第一項の検査(以下「種畜検査」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を、定期検査及びセンターの臨時検査にあつてはセンターに、地方の臨時検査にあつては都道府県知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際、第一条に規定するセンターの職員又は地方の臨時検査を担当する者(以下「検査担当者」という。)にこれを提出することができる。
(検査の申請)
家畜改良増殖法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第九十六号)
第4条 (検査の申請)
法第4条第1項の検査(以下「種畜検査」という。)を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を、定期検査及びセンターの臨時検査にあつてはセンターに、地方の臨時検査にあつては都道府県知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際、第1条に規定するセンターの職員又は地方の臨時検査を担当する者(以下「検査担当者」という。)にこれを提出することができる。