漁船検査規則 第七条

昭和二十五年農林省令第百二十四号

漁船の推進機関、補機関及び空気圧縮機は、検査の結果その構造については次条、その性能については推進機関にあつては第九条、補機関にあつては第十条、空気圧縮機にあつては第十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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第7条

漁船検査規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第百二十四号)

第7条

漁船の推進機関、補機関及び空気圧縮機は、検査の結果その構造については次条、その性能については推進機関にあつては第9条、補機関にあつては第10条、空気圧縮機にあつては第11条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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