漁船検査規則 第二十条
昭和二十五年農林省令第百二十四号
漁船の冷凍設備(アンモニア、フレオン又はメチルクロライドを冷媒として使用するものをいう。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十二条、装備については第二十三条、性能については第二十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
漁船検査規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第百二十四号)
第20条
漁船の冷凍設備(アンモニア、フレオン又はメチルクロライドを冷媒として使用するものをいう。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第22条、装備については第23条、性能については第24条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。