漁船検査規則 第八条

(構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号

推進機関、補機関及び空気圧縮機の構造の基準は、操業のために必要な操作が円滑に行われ、且つ、長時間の運転に耐えるような堅固なものとする。

クラウド六法

β版

漁船検査規則の全文・目次へ

第8条

(構造)

漁船検査規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第百二十四号)

第8条 (構造)

推進機関、補機関及び空気圧縮機の構造の基準は、操業のために必要な操作が円滑に行われ、且つ、長時間の運転に耐えるような堅固なものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁船検査規則の全文・目次ページへ →