漁船検査規則 第十一条

(空気圧縮機の性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号

空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。 一 充気試験は、規定回転数で空気そうに大気圧から規定圧力まで充気して行うものとし、左の算式により算出される容積効率が所要出力が三・七キロワツト以下のものにあつては五十五パーセント以上、所要出力が三・七キロワツトを超えるものにあつては六十五パーセント以上であること。 二 負荷試験は、規定回転数で空気そうの圧力を制限圧力に保つて行うものとし、運転が一時間以上円滑に行われること。

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第11条

(空気圧縮機の性能)

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第11条 (空気圧縮機の性能)

空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第9条第10号の規定を準用する。 一 充気試験は、規定回転数で空気そうに大気圧から規定圧力まで充気して行うものとし、左の算式により算出される容積効率が所要出力が三・七キロワツト以下のものにあつては五十五パーセント以上、所要出力が三・七キロワツトを超えるものにあつては六十五パーセント以上であること。 二 負荷試験は、規定回転数で空気そうの圧力を制限圧力に保つて行うものとし、運転が一時間以上円滑に行われること。

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