漁船検査規則 第十七条

(材料及び構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号

ポンプの構造の基準は、左の通りとする。 一 胴殻、羽根車及び案内羽根の材質が特殊青銅又は青銅であること。但し、胴殻の材質は、鋳鉄であつてもよい。 二 車軸の材質がネーバルブラス又は特殊鋼であること。 三 片吸込ポンプにあつては、自動平衡盤又は推力軸受その他により推力の防止方法が講じられていること。

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第17条

(材料及び構造)

漁船検査規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第百二十四号)

第17条 (材料及び構造)

ポンプの構造の基準は、左の通りとする。 一 胴殻、羽根車及び案内羽根の材質が特殊青銅又は青銅であること。但し、胴殻の材質は、鋳鉄であつてもよい。 二 車軸の材質がネーバルブラス又は特殊鋼であること。 三 片吸込ポンプにあつては、自動平衡盤又は推力軸受その他により推力の防止方法が講じられていること。

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