漁船検査規則 第十九条

昭和二十五年農林省令第百二十四号

魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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第19条

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第19条

魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第19条の3に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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