クラウド六法漁船検査規則第四章 漁獲物の保蔵設備第一節 魚そうの防熱設備第十九条漁船検査規則 第十九条昭和二十五年農林省令第百二十四号魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。