漁船検査規則 第十九条の二
(材料)
昭和二十五年農林省令第百二十四号
魚そうの防熱設備の材料の基準は、次のとおりとする。 一 断熱材は、次に掲げるものであること。 二 木材は、十分に乾燥されたもので、有害な腐れ又は傷がなく、内張板として使用するものにあつては、著しい死節又は割れその他の欠点がなく、かつ、耐しよく性を有するものであり、下板及び根太にあつては、全面に防腐処理が施されていること。 三 防水紙は日本産業規格(以下「JIS」という。)A六〇〇五号に規定するアスフアルトルーフイング又はこれと同等以上の防湿性及び耐通気性を有するものであること。 四 金属製のくぎ、ボルト、開閉具等は、腐しよくのおそれがないか又は亜鉛めつき若しくはその他の適当な防しよく処理が施されていること。 五 内張板、根太及び下板が木材以外のものであるか又はくぎ、ボルト、開閉具等が金属以外のものである場合には、それらの材料は、次に掲げるものであること。 六 内張板の表面に塗料又は金属板で耐水被覆を施す場合における当該材料は、毒性又は有害な臭気がなく、その使用箇所に応じ、断熱材の耐用温度範囲内で有害な変質又は変形を起さず、不燃性又は難燃性のものであり、かつ、表面がなるべく平滑で、清掃が容易なものであること。