漁船検査規則 第十二条

昭和二十五年農林省令第百二十四号

漁船の魚群探知機は、検査の結果、その構造については次条、装備については第十四条、性能については第十五条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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第12条

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第12条

漁船の魚群探知機は、検査の結果、その構造については次条、装備については第14条、性能については第15条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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