漁船検査規則 第十四条
(装備)
昭和二十五年農林省令第百二十四号
魚群探知機の装備の基準は、次のとおりとする。 一 送受波器が船底又は外げんの音波の送受波に良好な場所に固着され、かつ、波その他の外力によつて損傷するおそれが少いように装備されていること。 二 送信器、受信器、指示器及び送受波器の制御装置が湿気、振動、温度等周囲の条件が性能に有害な影響を及ぼすおそれがない場所に装備されていること。
(装備)
漁船検査規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第百二十四号)
第14条 (装備)
魚群探知機の装備の基準は、次のとおりとする。 一 送受波器が船底又は外げんの音波の送受波に良好な場所に固着され、かつ、波その他の外力によつて損傷するおそれが少いように装備されていること。 二 送信器、受信器、指示器及び送受波器の制御装置が湿気、振動、温度等周囲の条件が性能に有害な影響を及ぼすおそれがない場所に装備されていること。