漁船検査規則 第四条

(鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号

鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造の基準は、次のとおりとする。 一 敷を用いる木製漁船にあつては、敷の各はぎ材がろく骨の中間でたたきくぎで相互に固着されてあり、且つ、ろく根材と敷とが敷の両側端及び三十センチメートル以内の心距でたたきくぎで固着されていること。 二 木製漁船にあつては、その機関台がすべて機関室の長さと同一又はそれ以上の長さを有する一材の堅材又は鋼材で造られてあり、且つ、木製の場合にあつては、ろく骨一本につき交互に一箇と二箇(推進機関の計画出力と計画総トン数との比が二・九五を超えるものにあつては、ろく骨ごとに二箇)のボルトでろく骨に固着されていること。 三 木製漁船であつて推進機関の計画出力が計画総トン数に比し過大なもの又は推進機関の種類若しくは型式により大きな振動が生ずるおそれのあるもの若しくは機関台の高さが相当高いものにあつては、その外側にひじ材を設け、これが機関台とろく骨とにボルトで固着されているか又はその他の有効な振動防止方法が講ぜられていること。 四 木製漁船にあつては、機関室底部のろく根材が推進機関の荷重に耐えるように、単材式のものにあつては、これと同一寸法以上の添材で補強されてあり、二材合式のものにあつては、その一材の寸法が適当に増加されていること。但し、推進機関の計画出力が百十キロワツト以下であり、且つ、計画総トン数の二・九五倍以下のものにあつては、この限りでない。 五 上甲板を備える木製漁船にあつては、操だ室その他の甲板室の周壁がその四隅及び一・二メートル以内の心距でその室の頂部から上甲板りようの下面まで貫通する適当な太さのボルトで固着されていること。 六 船尾の船底が扁平な木製漁船にあつては、各げんにおいて船尾材、船尾てん材又はだ柱材にひじ材が取り付けられてあり、これらと内部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着され、だ頭管の後部から船尾端に至る間にげん側に達する長さの船尾特別横翼材が設けられ、これと船尾縦翼材、内部わん曲部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着されてあり、且つ、ひじ材及び船尾特別横翼材の間隔が船尾縦翼材に沿つて一・五メートル以内であること。 七 まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を摩耗するおそれのある漁船にあつては、げん側を保護するための防げん材が取り付けられてあり、外板の継目が累接の鋼製漁船にあつては、網、綱及び外板の継目を保護するに適当な半丸鋼材が外板に取り付けられていること。 八 ばく露甲板、張出甲板又はつり台が排水の容易なように造られていること。 九 推進器と鋼製漁船及び木製漁船の船体との間げきが、推進性能をよくするために、十分広くされていること。 十 木製漁船であつて、その有する一の魚そうの長さが船の長さの五分の二を超えるものにあつては、その強度を保持するために当該魚そうの中にピラーが設けられていること。

クラウド六法

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第4条

(鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造)

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第4条 (鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造)

鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造の基準は、次のとおりとする。 一 敷を用いる木製漁船にあつては、敷の各はぎ材がろく骨の中間でたたきくぎで相互に固着されてあり、且つ、ろく根材と敷とが敷の両側端及び三十センチメートル以内の心距でたたきくぎで固着されていること。 二 木製漁船にあつては、その機関台がすべて機関室の長さと同一又はそれ以上の長さを有する一材の堅材又は鋼材で造られてあり、且つ、木製の場合にあつては、ろく骨一本につき交互に一箇と二箇(推進機関の計画出力と計画総トン数との比が二・九五を超えるものにあつては、ろく骨ごとに二箇)のボルトでろく骨に固着されていること。 三 木製漁船であつて推進機関の計画出力が計画総トン数に比し過大なもの又は推進機関の種類若しくは型式により大きな振動が生ずるおそれのあるもの若しくは機関台の高さが相当高いものにあつては、その外側にひじ材を設け、これが機関台とろく骨とにボルトで固着されているか又はその他の有効な振動防止方法が講ぜられていること。 四 木製漁船にあつては、機関室底部のろく根材が推進機関の荷重に耐えるように、単材式のものにあつては、これと同一寸法以上の添材で補強されてあり、二材合式のものにあつては、その一材の寸法が適当に増加されていること。但し、推進機関の計画出力が百十キロワツト以下であり、且つ、計画総トン数の二・九五倍以下のものにあつては、この限りでない。 五 上甲板を備える木製漁船にあつては、操だ室その他の甲板室の周壁がその四隅及び一・二メートル以内の心距でその室の頂部から上甲板りようの下面まで貫通する適当な太さのボルトで固着されていること。 六 船尾の船底が扁平な木製漁船にあつては、各げんにおいて船尾材、船尾てん材又はだ柱材にひじ材が取り付けられてあり、これらと内部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着され、だ頭管の後部から船尾端に至る間にげん側に達する長さの船尾特別横翼材が設けられ、これと船尾縦翼材、内部わん曲部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着されてあり、且つ、ひじ材及び船尾特別横翼材の間隔が船尾縦翼材に沿つて一・五メートル以内であること。 七 まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を摩耗するおそれのある漁船にあつては、げん側を保護するための防げん材が取り付けられてあり、外板の継目が累接の鋼製漁船にあつては、網、綱及び外板の継目を保護するに適当な半丸鋼材が外板に取り付けられていること。 八 ばく露甲板、張出甲板又はつり台が排水の容易なように造られていること。 九 推進器と鋼製漁船及び木製漁船の船体との間げきが、推進性能をよくするために、十分広くされていること。 十 木製漁船であつて、その有する一の魚そうの長さが船の長さの五分の二を超えるものにあつては、その強度を保持するために当該魚そうの中にピラーが設けられていること。

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