農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第三条

(定期報告書の提出)

昭和二十五年農林省・運輸省令第六号

倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。 一 倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。次号において同じ。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第二号様式による。) 二 倉荷証券の毎四半期の発行高、回収高及び期末流通高報告書(第三号様式による。)

第3条

(定期報告書の提出)

農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省・運輸省令第六号)

第3条 (定期報告書の提出)

倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。 一 倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。次号において同じ。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第2号様式による。) 二 倉荷証券の毎四半期の発行高、回収高及び期末流通高報告書(第3号様式による。)

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