放送法施行規則 第一条

(目的)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

放送法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)

第1条 (目的)

この省令は、放送法(昭和二十五年法律第132号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

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