放送法施行規則 第十一条
(放送設備に関する事項)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 空中線電力 二 放送時間帯 三 中継国際放送を行う期間
(放送設備に関する事項)
放送法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
第11条 (放送設備に関する事項)
法第20条第11項(法第65条第5項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 空中線電力 二 放送時間帯 三 中継国際放送を行う期間