放送法施行規則 第十一条

(放送設備に関する事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 空中線電力 二 放送時間帯 三 中継国際放送を行う期間

第11条

(放送設備に関する事項)

放送法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)

第11条 (放送設備に関する事項)

法第20条第11項(法第65条第5項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 空中線電力 二 放送時間帯 三 中継国際放送を行う期間

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放送法施行規則の全文・目次ページへ →