放送法施行規則 第十四条の九
(準用規定)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第百二十三条の四から第百二十三条の六までの規定は、協会の配信用設備等維持業務について準用する。この場合において、これらの規定中「基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。
(準用規定)
放送法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
第14条の9 (準用規定)
第123条の4から第123条の6までの規定は、協会の配信用設備等維持業務について準用する。この場合において、これらの規定中「基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。