放送法施行規則 第十四条の二

(配信用設備の適用の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。

第14条の2

(配信用設備の適用の範囲)

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第14条の2 (配信用設備の適用の範囲)

法第20条の3第1項の基準のうち技術基準(同条第2項第1号に係るものに限る。)は、次条から第14条の6までに定めるところによる。

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