クラウド六法放送法施行規則第三章 日本放送協会等第二節 業務第十四条の二放送法施行規則 第十四条の二(配信用設備の適用の範囲)昭和二十五年電波監理委員会規則第十号法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。