放送法施行規則 第十四条の五
(準用規定)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第百四条、第百五条第一項、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十三条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、協会が設置する配信用設備について準用する。この場合において、これらの規定中「放送の業務」とあるのは「必要的配信業務」と、第百四条中「番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、「放送を」とあるのは「必要的配信を」と、第百五条第一項中「番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、第百八条中「第百四条」とあるのは「第十四条の五において準用する第百四条」と読み替えるものとする。