放送法施行規則 第十四条の四
(配信用設備のアクセス集中対策)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
協会が設置する配信用設備は、アクセス集中(特定の配信用設備に対し通信が集中することをいう。第十四条の六第三号において同じ。)が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を有するものでなければならない。
(配信用設備のアクセス集中対策)
放送法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
第14条の4 (配信用設備のアクセス集中対策)
協会が設置する配信用設備は、アクセス集中(特定の配信用設備に対し通信が集中することをいう。第14条の6第3号において同じ。)が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を有するものでなければならない。