放送法施行規則 第十条の三

(業務規程の記載事項等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

業務規程(法第二十条の四第一項に規定する業務規程をいう。以下この条及び第三十条第二号において同じ。)には、次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。 一 番組関連情報配信業務(法第二十条の四第一項に規定する番組関連情報配信業務をいう。以下この項において同じ。)の種類 二 番組関連情報配信業務の内容 三 番組関連情報配信業務の実施方法(番組関連情報配信業務の実施に要する費用の規模を含む。) 四 前各号に掲げる事項が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであるようにするための措置 五 番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることを確保するための措置 六 番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信(法第二条第三十一号に規定する配信をいう。以下同じ。)の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことを確保するための措置 七 法第二十条の四第四項に規定する評価の方法

2 法第二十条の四第一項の規定による届出をする場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 前項第六号に規定する措置が適切であると判断をした理由を記載した書類その他当該判断の際に必要となつた事項(法第二十条の三第十項前段に規定する措置(第十四条の十三において「試行的受信措置」という。)を講ずる場合における当該措置に関する事項を含む。)を記載した一切の書類 二 その他参考となるべき事項を記載した書類

3 総務大臣は、法第二十条の四第一項の規定による届出があつた場合には、公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報を除き、届出のあつた業務規程及び前項各号に掲げる書類を公表するものとする。

第10条の3

(業務規程の記載事項等)

放送法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)

第10条の3 (業務規程の記載事項等)

業務規程(法第20条の4第1項に規定する業務規程をいう。以下この条及び第30条第2号において同じ。)には、次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。 一 番組関連情報配信業務(法第20条の4第1項に規定する番組関連情報配信業務をいう。以下この項において同じ。)の種類 二 番組関連情報配信業務の内容 三 番組関連情報配信業務の実施方法(番組関連情報配信業務の実施に要する費用の規模を含む。) 四 前各号に掲げる事項が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであるようにするための措置 五 番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることを確保するための措置 六 番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信(法第2条第31号に規定する配信をいう。以下同じ。)の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことを確保するための措置 七 法第20条の4第4項に規定する評価の方法

2 法第20条の4第1項の規定による届出をする場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 前項第6号に規定する措置が適切であると判断をした理由を記載した書類その他当該判断の際に必要となつた事項(法第20条の3第10項前段に規定する措置(第14条の13において「試行的受信措置」という。)を講ずる場合における当該措置に関する事項を含む。)を記載した一切の書類 二 その他参考となるべき事項を記載した書類

3 総務大臣は、法第20条の4第1項の規定による届出があつた場合には、公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報を除き、届出のあつた業務規程及び前項各号に掲げる書類を公表するものとする。

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