無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第七条
(簡易無線業務用無線局)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号
簡易無線業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 三 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
(簡易無線業務用無線局)
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)
第7条 (簡易無線業務用無線局)
簡易無線業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 三 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。