無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第七条の二
(特別業務の局)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号
特別業務の局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 三 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとしている者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。 四 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。