無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第六条
(実験試験局)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号
実験試験局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査を遂行する適当な能力をもつていること。 三 実験、試験又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 四 実験、試験又は調査の目的及び内容が電波科学の進歩発達、技術の進歩発達若しくは科学知識の普及への貢献、電波の利用の効率性の確認又は電波の利用の需要の把握に資する合理的な見込みのあるものであること。 五 その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査の目的を達するため電波の発射を必要とし、かつ、合理的な実験、試験又は調査の計画及びこれを実行するための適当な設備をもつていること。 六 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
2 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その特定実験試験局を開設しようとする地域及びその周辺の地域に、現にその特定実験試験局が希望する周波数と同一の周波数を使用する他の無線局が開設されており、その既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局を開設しようとする者と当該既設の無線局の免許人との間において各無線局の運用に関する調整その他の当該既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために必要な措置がとられているものでなければならない。