無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第六条の三

(携帯局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号

携帯局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、左に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。 二 その局の移動範囲は、海上において運用する場合は日本周辺の海域、上空において運用する場合は日本領土及び日本周辺の海域の上空に限るものであること。 三 その局の無線設備は、別に法令に規定があるものの外、次の条件に適合するものであること。 四 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。 五 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 六 その局を開設する目的及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 七 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

第6条の3

(携帯局)

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)

第6条の3 (携帯局)

携帯局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、左に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。 二 その局の移動範囲は、海上において運用する場合は日本周辺の海域、上空において運用する場合は日本領土及び日本周辺の海域の上空に限るものであること。 三 その局の無線設備は、別に法令に規定があるものの外、次の条件に適合するものであること。 四 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。 五 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 六 その局を開設する目的及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 七 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。