無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第六条の四
(地上一般放送局)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号
自己の地上一般放送の業務に用いる地上一般放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 三 その局を運用することがその局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。 四 通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務の遂行上必要なものであること。 五 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 六 その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。