電波法施行規則 第五条の二

(無線局の運用の限界)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。

第5条の2

(無線局の運用の限界)

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第5条の2 (無線局の運用の限界)

免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。

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