電波法施行規則 第六条の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

法第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。

2 法第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。

第6条の3

電波法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)

第6条の3

法第4条の2第1項の総務省令で定める期間は、九十日とする。

2 法第4条の2第3項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。

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