電波法施行規則 第六条の三の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

第6条の3の3

電波法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)

第6条の3の3

法第5条第4項第3号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

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